廃棄物等(はいきぶつとう)とは、循環型社会形成推進基本法第2条第2項によれば、次に掲げる物と定義されている。

  1. 廃棄物
  2. 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)

えっ!廃棄物が環境を破壊する!? 練馬・板橋で注文住宅ならアセットフォー

廃棄物収集・リサイクル

PCB含有 廃安定器の処分費用軽減について| PCB廃棄支援センター

【産業廃棄物の回収処理】廃化粧品(汚泥)等の積み込みと廃棄を工場にて行った事例を紹介します。 産業廃棄物の持ち込みや回収は埼玉県の産廃業者

PCB廃棄物等の保管等届出書の縦覧について/前橋市