遺伝子病子孫防止法(いでんしびょうしそんぼうしほう、独:Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses)、もしくは断種法(Sterilisation Law)とは、ドイツ国内の遺伝子疾患者に対する強制不妊手術を認めたナチス・ドイツの法律。1933年7月14日に制定された。
遺伝病子孫予防法、遺伝性疾患子孫防止法、遺伝病根絶法とも訳される。アメリカにおける優生法とよく似た内容であるが、アメリカが世界初の優生法制定国であるものの、戦前の先進国における優生学ブームが背景にある。この法律自体は、1933年から1945年までのドイツ国を支配したナチスが政権を握る前、ワイマール共和国時代末期の1932年に起草されたものである。
構成
対象者は以下に規定された
脚注
出典
参考文献
- 栗原優『ナチズムとユダヤ人絶滅政策 ホロコーストの起源と実態』ミネルヴァ書房、1997年。ISBN 978-4623027019。
- ラウル・ヒルバーグ 著、望田幸男・原田一美・井上茂子 訳『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅 上巻』柏書房、1997年。ISBN 978-4760115167。
関連項目
- 生きるに値しない命
- T4作戦
- 優生学
- ラインラントの私生児


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